特別養護老人ホームは、65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい
障害があるために常時の介護を必要とする者(いわゆるねたきり老人等)であ
って、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設です。
設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であり、入所決定は居住市町村の措置
決定による。
伝染性疾患を有しないこと。
・日常生活動作の状況
入所判定審査票による日常性活動作事項のうち、全介助が1項目以上および一部
介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
・精神状態
入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度または中度に該当し、
かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害および
問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。
入所措置の年齢特例
・60歳以上65歳未満の者に対する措置
入所基準に適合し、特に必要があると認められた場合、入所対象者となる。
・60歳未満の者に対する措置
以下のいずれかに該当するときは入所の対象者となる。
@老衰が著しくかつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしている
が、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
A初老期痴呆に該当するとき。
Bその配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームの入所の措置を受ける場合
であって、かつ、その者自信が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
扶養義務者とは、同居していた配偶者または子、ひとり暮らし老人を税制上の
扶養控除の対象にしている配偶者または子
等が申し出る。
ケースワーカによる訪問調査
@聴取すべき事項
・本人の身体的日常生活動作および精神的状況
・離床の状況
・介護者の状況
・家庭環境
・在宅福祉サービスの利用状況
A説明、指導すべき事項
・法と措置制度、費用徴収制度の趣旨
・申し出を受理してもすぐに措置できない場合には、その事情説明
・家族に対して、入所措置後も随時本人に面会をするなど高齢者の孤独感の解消
などに努める よう必要な指導をすること
・健康診断および伝染病予防措置の受診指導(診断書)
・入所措置する場合に必要な書類など
Bその他の注意事項
・身元引受人の選任
・身元引受人を変更する場合の手続き
(2)入所判定委員会
老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、市町村高齢者福祉担当者、保健所長、
医師(精神科医を含む)および老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成される。
(3)書類提出
本人提出分−−> 収入申告書
扶養義務者提出分
@前年度分市町村民税納税通知書
A前年分所得税源泉徴収票
B前年分所得税確定申告書等の写し
特別養護老人ホームでは、家庭で生活している要援護状態のお年寄りに対して、
市町村の委託を受けさまざまな事業を実施しています。
(1)老人短期入所運営事業
@ショートステイ
要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合
に短期間、老人ホームに入所させ、介護家族などの負担の軽減を図り、要援護老人
および家族の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。利用期間は原則として
7日以内です。
Aホームケア
短期間特別養護老人ホームなどに入所、宿泊させ、要援護老人に対して日常動作訓
練および介護の受け方の指導を行うとともに、家族介護者に対して介護の仕方の実
習を行い、要援護老人とその家族の在宅生活の支援を行うことを目的とした事業です。
利用期間は要介護老人は3週間、家族介護者は7日間制度
Bナイトケア
夜間の介護が得られない痴呆性老人などを一時的に夜間のみ老人短期入所施設または
特別養護老人ホームに入所させ、介護に当たる家族の負担を軽減することを目的とし
た事業です。
(2)デイサービス運営事業
デイサービス
在宅の虚弱老人やねたきり老人を送迎用リフトバスなどを用いてデイサービスセンター
に来所させ、各種のサービスを提供することにより、心身機能の維持を図り、介護して
いる家族の負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
サービス内容
・基本事業
生活指導、日常動作訓練、養護、家庭介護者教室、健康チェック、送迎
・通所事業
入浴サービス、給食サービス
・訪問事業
入浴サービス、給食サービス、洗濯サービス
(3)老人介護支援センター事業
・在宅介護に関する各種の相談、助言
・必要な公的サービスが受けられるような市町村との連絡調整など
・介護機器の展示および使用方法の指導など
・その他地域住民に対する公的サービスの周知、利用についての啓発
(4)その他の事業
・独自事業として、託老、配食サービスなど