老人保健施設は、疾病、負傷などによりねたきりの状態にある老人または、
それに準ずる状態にある老人に対し、看護、医学的管理の下における介護
および機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話
を行うことを目的とした施設です。
施設の内容
老人保健施設の入所者の心身諸機能の改善や日常生活の質の向上のため、
施設については、十分なゆとりを持った構造にするとともに、談話室、
機能訓練室、食堂、浴室などの施設を備えることになっています。療養
室は日常生活を送るためにふさわしい広さを確保するため、1室当たり
定員4人以下とし、1当たり床面積8u以上としていま。廊下の幅は1.8m
(中廊下の場合は2.7m)以上となっています。また、機能訓練室や診療室な
ども備えなければならないことになっっている。
入所期間
家庭復帰を目的にしているため、3ヶ月をめどに見直しを求められることもあり、
生涯利用施設ではない。
入所サービス
・離床期または歩行期のリハビリテーション
・日常生活動作訓練
・食事の世話、入浴、体位交換、清拭などの看護・介護
・比較的安定した病状に対する診察、投薬、注射、検査、処置などの医療ケア
・理髪など個人的な世話、教養娯楽のための催しなどの日常生活サービス
入所基準
医療保険の加入者のうち70歳以上および65歳以上70歳未満の寝たきりの
状態にある人は、老人保健制度の医療の対象となります。老人保健施設の利
用は、老人保健制度の対象とされる。65歳以上70歳未満の人は、寝たき
りなどの状態にあるという市町村長の認定を受けなければならない。利用の
際には老人医療需給者証の提示が求められる。
老人保健施設の入所者は以下のいずれかに該当する老人。
・病弱な寝たきり老人
・病弱で寝たきりに準ずる状態にある老人
・痴呆性老人
「病弱」とは。慢性疾患の病状安定期にあり、入院治療を必要としないが、
医師の下で医学的管理を必要とする状態
「痴呆性老人」とは、入院を必要とする人は原則として対象とはならない。
痴呆のため日常生活での自立が困難で、その状態が維持すると認められる
中等度以上の痴呆性老人が対象。
入所申込の際に必要なもの
・本人の病状にかかわる医師の紹介状など
・健康保険証
・老人医療需給者証(70歳以上)
・65歳以上70歳以下の人は身体障害者手帳
入所者の費用負担
入所者の施設療養費等は、保険医療の老人保健施設療養費により支給され
、本人負担は保険外の生活実費費相当額を利用料として支払うことになり
ます。
共通利用料は約5万円〜6万円、個別利用料(おむつ代など)3万円〜4万円
ぐらいです。
食費、おむつの洗濯代、理美容代、日用品費、教養娯楽などの経費は利用者
負担です。
入所手続き
老健施設は医療需給者証を直接施設に提示することで利用できます。
入所申込者の身体の状況や病状に照らして施設療養の提供が必要と
認められた場合は入所できます。